日本に入国するためには?
外国人が日本に入国・滞在するための手続の流れ
@入国の流れ
A在留資格に関する手続・書類等
国際結婚vol.1〜結婚の手順
日本に入国するためには?
外国人が日本に入国・在留するには、入管法に定められた手続きをする必要があります。
外国人の入国手続
外国人が日本に上陸できる条件は、
@ 有効な旅券で,日本国領事館等の査証を受けたものを所持していること
A 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
B 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること また,上陸審査基準の適用のある在留資格については,その基準に適合すること
C 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
D 入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと
です。
この条件に合致するかは、空港等で入国審査官が審査します。
入稿の際に必要となるのが、旅券(パスポート)・査証(ビザ)・在留資格認定証明書(「短期滞在」以外)が必要となります。
在留資格認定証明書について
在留資格認定証明書は、前述のA、Bの審査がスムーズに行われるための書類です。
これは、あらかじめ本人又は代理人が管轄の地方入国管轄官署に申請して発行してもらいます。
証明書が発行されたら、在外公館に持参して、査証(ビザ)を発給してもらうことになります。
在留資格認定証明書の発行の手順
【日本での流れ】
必要書類の収集→入国管理局に申請→在留資格認定証明書の発行
【外国(本人のいる国)での流れ】
身元引受人や日本人配偶者から在留資格認定証明書を送付してもらう→本人が証明書を持って在外日本公館に査証(ビザ)申請→査証(ビザ)発給
必要書類は2部作成します(1部は控え)。
【在留資格認定証明書についての必要書類】
@在留資格認定証明書交付申請書
A本人の写真(2枚)
B入国理由書(結婚、仕事、勉強等)
C本人の身分証明書(パスポートの写し、経歴書、推薦状、卒業証明書 等)
D身元引受人の身分証明書(戸籍謄本、住民票、婚姻届受理証明書、履歴書、在職証明書 等)
E生計維持能力を証明するもの(所得・納税証明書、預金残高証明書、本人の雇用予定契約書 等)
F身元保証書(日本人配偶者またはその両親を含む)
Gその他
【査証(ビザ)発給についての必要書類】 @査証(ビザ)申請書
A本人の写真(2枚)
B身分を証明するもの(パスポートの写し、経歴書、推薦状、卒業証明書 等)
C身元引受人の身分証明書(戸籍謄本、住民票、婚姻届受理証明書、履歴書、在職証明書 等)
D生計維持能力を証明するもの(所得・納税証明書、預金残高証明書、本人の雇用予定契約書 等)
E身元保証書(日本人配偶者またはその両親を含む)
Fその他
在留資格の種類
大きく4つに分かれます。
≪就労可能在留資格≫
16種規定(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)
≪特別に許可されたもの≫
ワーキングホリデー制度で入国。特定活動(就労を個別に認められた場合)
≪無制限資格≫
永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者
≪就労不可在留資格≫
留学、就学、研修、家族滞在(前記4つは資格外活動許可があれば就労○)、短期滞在、文化活動
手続等についての相談等承ります。
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